2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
また、現在、地球温暖化対策計画の見直し作業を進めておるところでございまして、住宅、建築物の脱炭素化についても、これは非常に重要な分野だと考えております。委員が御指摘されたような観点も含めて、必要な対策、施策を、関係省庁と連携して検討してまいります。
また、現在、地球温暖化対策計画の見直し作業を進めておるところでございまして、住宅、建築物の脱炭素化についても、これは非常に重要な分野だと考えております。委員が御指摘されたような観点も含めて、必要な対策、施策を、関係省庁と連携して検討してまいります。
○国務大臣(梶山弘志君) 二〇三〇年に向けては、これまでも、エネルギー基本計画の見直しに向けた総合資源エネルギー調査会や、地球温暖化対策計画の見直しに向けた中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合等において、二〇五〇年のカーボンニュートラル目標を踏まえた議論が進んできております。
二〇三〇年に向けましては、今大臣からも御答弁いただきましたとおり、地球温暖化対策計画の見直しに向けて、地球環境審議会それから産業構造審議会の合同会議、これに向けてその議論が進んでございます。また、エネルギー基本計画、これにつきましては総合資源エネルギー調査会、ここにおいてその議論が進んでいるところでございます。
これは、二〇一六年五月に決定された現行の地球温暖化対策計画のマイナス二六%と比較すると、目標値が大幅に引き上げられたものと言えます。 我が国のエネルギー政策の在り方について、閣議決定により、エネルギー基本計画が定められております。
現在、地球温暖化対策計画等の見直しを行っており、今後更に施策を強化すべく検討を加速し、政府一丸となって削減目標の実現に全力を尽くしてまいります。(拍手)
地方公共団体が、自らの庁舎などに加えまして、御指摘のような廃棄物処理施設、それから下水道処理施設などを対象に率先して脱炭素化の取組を進めることは重要であると考えておりまして、国の温暖化対策計画におきましても、廃棄物処理事業、それから御指摘のありました下水道、さらには上水道もでございますけれども、実行計画の対象になるというところを明示しているところでございます。
今般、地球温暖化対策計画の見直しと併せて、この政府の実行計画の見直しも行ってまいりたいというふうに思っております。 二〇三〇年、二〇五〇年目標も踏まえつつ、政府の排出削減対策の強化をなお一層進めてまいりたいというふうに思っております。
本改正案では、都道府県と市町村が地球温暖化対策計画に即して再エネの利用促進等の目標を設定した上で地域の脱炭素化の促進に取り組むよう措置しているところでございます。 今後、環境省といたしましては、都道府県や市町村の目標設定に資するよう自治体ごとの再エネポテンシャル情報を提供するとともに、目標設定の具体的な方法について、今後策定するガイドラインにおいて丁寧に示していきたいと考えております。
地球温暖化対策推進法現行第二十一条に基づきまして、都道府県及び市町村は、国の地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体実行計画を策定、実行することとされているところでございます。
また、東京都、神奈川県を流れる境川とその支川の柏尾川は特定都市河川に指定されており、都県において流域水害対策計画を策定中でございます。 今般公布されました流域治水関連法に基づきまして、河川の整備や下水道の整備に加え、雨水貯留対策や土地利用規制等も含めた総合的な対策を今後実施していくこととなるため、国といたしましても必要な支援を行ってまいりたいと存じます。
○国務大臣(梶山弘志君) 二〇三〇年に向けては、これまでもエネルギー基本方針の見直しに向けた総合資源エネルギー調査会や、地球温暖化対策計画の見直しに向けた中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合等を踏まえて、二〇五〇年カーボンニュートラルの目標を、議論が進んでいるところであります。 四六という数字は、確実性の高い対策を緻密に積み上げたわけではありません。
新たに掲げた二〇三〇年度に二〇一三年度比四六%減や五〇%の高みへの挑戦、そして二〇五〇年の排出実質ゼロに向けて、現在、地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画、パリ協定に基づく長期戦略、この三つの計画等の見直しを行っているところでございます。 続いて、十八ページを御覧ください。
そして、地方公共団体は、地球温暖化対策推進法に基づき、地球温暖化対策計画に即して実行計画、これを策定することとなっており、具体的な温室効果ガスの排出の量の削減などの措置に関する計画、これを策定しなければならないということになっております。
エネルギー基本計画の見直しの議論に対して気候変動対策の観点から必要な主張を行っていくとともに、関係の深い地球温暖化対策計画と長期戦略についても、環境省の考えをしっかりと反映させてまいります。 最後に、保全区域の設定の必要性及び本法案における環境影響の回避についてお尋ねがありました。
総理が見直しを指示している地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画、長期戦略の三つは、目標と整合性の合うものにしなくてはいけません。 小泉大臣にお尋ねします。このうち、地球温暖化対策計画には、二〇三〇年度の削減目標四六%を明記するということでよろしいでしょうか。
このため、地球温暖化対策推進法では、政府一丸となって地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、総理を本部長とする地球温暖化対策推進本部において、地球温暖化対策計画の案の作成やその実施の推進、また長期的展望に立った総合調整を行うことを規定しています。
二〇三〇年に向けましては、これまでも、地球温暖化対策計画の見直しに向けました中央環境審議会それから産業構造審議会の合同会合、それからエネルギー基本計画の見直しに向けました総合資源エネルギー調査会等におきまして、二〇五〇年カーボンニュートラル目標に向けた議論が進められているところでございます。
経済と環境の好循環を生み出し、二〇三〇年の野心的な目標に向けて力強く成長していくために、地球温暖化対策計画やエネルギー基本計画の見直しや、投資を促すための刺激策など、集中的に議論を行い、結論を出してまいりたいと考えております。
経済産業省といたしましては、総理の御発言を受けまして、これから、御指摘の目標達成に向けました具体的な方策、計画、これにつきまして、エネルギー基本計画の議論、あるいは地球温暖化対策計画の見直しの中で検討を進めていきたいというふうに思ってございます。
現行の特定都市河川法は、指定された河川は流域水害対策計画を作成することと第四条で規定をされておりますけれども、流域水害対策協議会については現行では規定されておりませんで、今回の法改正で新設するものというふうになっております。
この八水系六十四河川には既に流域水害対策計画が作成、策定をされているというふうに思いますけれども、この計画は、今般のような気候変動の影響を必ずしも考慮したものではなかったり、あるいは、そういった住民の参加という点では、参加されていない段階で策定されたものだというふうに思いますけれども、既存のこの流域水害対策計画は今後法案に基づき変更されていくと思うんですけれども、その際、新たに設置された協議会で住民
第四に、地球温暖化対策計画の国会への報告についての規定を追加することとしております。 第五に、地球温暖化対策推進本部に、国民からくじで選定された委員二百人により組織する地球温暖化対策討議会を置くこととしております。
第二に、地球温暖化対策計画の国会への報告についての規定を追加することにしております。 第三に、地球温暖化対策推進本部に、国民から無作為に抽出をされた委員二百人により組織する地球温暖化対策討議会を置くことにしております。
審議会のプロセスは、それぞれの法令に基づいた政策決定を行うためのプロセスでございますので、そこでの、どういうふうに意見を集約をしていくか、どのように委員を選んでいくかということが一つの課題だと思いますけれども、既に、温暖化対策計画、これは国の二〇三〇年に向けた温暖化対策計画の見直しをしている経済産業省、環境省の合同ワーキンググループ、合同の会合では、本日、御一緒に意見陳述をしておりますFridays
では、その条文の方はどうなっているかということでございますが、改正後のものを含めまして、特定都市河川浸水被害対策法においては、住民意見の反映等を直接規定した条文としまして、流域水害対策計画の策定に当たって公聴会の開催等により住民の意見を反映させるための措置を行うよう定めた第四条第五項、それから、浸水被害防止区域の指定に当たって住民等が意見を提出する旨を定めた改正後の第五十六条第四項があります。
そこで、今回の法改正では、流域全体の関係者が一堂に会した協議会を設けて、雨水の貯留対策や浸水エリアの土地利用の方針を検討した上で流域水害対策計画に反映し、関係者それぞれが主体的に対策に関わるようにすることとされているところであります。
また、特定都市河川の流域において自治体等が整備する雨水貯留浸透施設に対する財政支援を手厚くするとともに、流域水害対策計画の作成に係る技術的助言により、自治体の人的負担軽減にも努めてまいります。 これらにより、現状の八水系六十四河川から、関係自治体との調整を経て、数百程度の河川を指定することを想定しております。
それから、現在検討されている地球温暖化対策計画とエネルギー基本計画の改定で、再生可能エネルギーを増やして石炭と原子力を減らすと、それからエネルギー消費量自体も減らすということが必要であります。 三点目として、石炭火力からの撤退であります。国内での石炭火力発電をフェーズアウトすること、それから海外への石炭火力発電への支援を停止することであります。
まず、この特定都市河川浸水被害対策法の改正の中でもいろいろなことが書いてありまして、流域水害対策計画の策定、雨水貯留浸透施設の整備計画の認定、貯留機能保全区域の指定、それから浸水被害防止地域の指定と建築物の規制と、いろんな内容が入っております。そのほかにほかの法律も改正するよということで、主なものを取り上げると、河川法の改正、利水ダムの事前放流の拡大ということですね。
今先生御指摘のとおり、今回の改正案では、都道府県と市町村が、地域温暖化対策計画に即して、再エネの利用促進等の目標を設定した上で、地域の脱炭素化の促進に取り組むよう措置しているところでございます。
○笹川副大臣 今回の地球温暖化対策推進法は、それぞれ、各主体の責務の明記、地球温暖化対策推進本部の設置、地球温暖化対策計画の策定等について規定させていただいております。緩和策に関する基本法的性格を有しているというふうに認識いたしております。 また、二〇五〇年までにカーボンニュートラルを達成すると。基本理念規定を新設させていただきました。
このため、改正案では、促進区域の設定に当たっては、環境省令や都道府県の定める環境配慮の基準等に基づいて設定をいただくものとしており、また、地球温暖化対策計画や実行計画マニュアル等においても促進区域の設定に関する基本的な考え方を記載していく予定です。
政府全体の取組としても、地球温暖化対策計画において、モーダルシフト貨物輸送量を二〇三〇年度までに四百十億トンキロとする目標を設定しております。
空き家等の対策についても、自治体と連携をさせていただき、空き家対策計画に参画するとともに、自治体からの要請により所有者や相続人の調査、探索を行い、必要に応じて財産管理人に就任し、空き家の解体撤去等も行っております。
この法案とはまた別のところで位置づけられておりますけれども、高齢者福祉施設については、水防法、そして介護保険法では、避難確保計画、そしてあと非常災害対策計画の策定が義務づけられました。 在宅でケアを受けている場合には、本法律案による個別避難計画、今回の本法律案ですね、それとあと水防法に基づく避難確保計画、非常災害対策計画、これはどちらの対象になるのか。
高齢者福祉施設等に入所されている方については、水防法等に基づきます避難確保計画、あるいは介護保険法に基づく非常災害対策計画により対応されることになります。一方で、御指摘のように、在宅で介護サービスを受けている避難行動要支援者については、今回改正により導入いたします、災害対策基本法に基づく個別避難計画の対象となることになります。